一般財団法人CSOネットワーク定款
第1章総則
名称
- 第1条 当法人は,一般財団法人CSOネットワークと称する。
- 2 本団体の英語名は、CSO Network Japanと表記する。
事務所
- 第2条 当法人は,主たる事務所を、東京都新宿区に置く。
- 2 当法人は、理事会の議決により、従たる事務所の設置、改廃をおこなうことができる。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 当法人は,グローバルに展開する持続的な社会づくりの担い手を、セクターや国境を越えてつなぎ、人々の参加を促すことで、一人一人の尊厳が保障される公正な社会の実現に寄与することを目的とする。
事業
第4条 当法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1)CSO(市民社会組織)や持続可能な開発・発展に関する調査・研究、発信、出版
- (2)CSOや持続可能な開発・発展に関する情報収集、発信、出版
- (3)多様なステークホルダー間の連携促進
- (4)国内、海外のCSOとの連携
- (5)その他上記目的を達成するために必要な事業
事業年度
第5条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第3章 財産および会計
財産の拠出
第6条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は次のとおりである。
- 設立者 今田克司
拠出財産及びその価額 現金 80万円 - 設立者 亀谷かをり
拠出財産及びその価額 現金 80万円 - 設立者 CSOネットワーク
拠出財産及びその価額 現金 140万円
基本財産
第7条 前条の財産は、第4条の事業をおこなうために不可欠な基本財産とし、やむをえない理由によりその一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上にあたる多数の承認を受けなければならない。
第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
評議員
第8条 当法人に評議員3名以上12名以内を置く。
選任及び解任
第9条 評議員の選任及び解任は評議員会の議決によりおこなう。
任期
- 第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議会終結の時までとし再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
報酬
第11条 評議員は無報酬とする。ただし、評議員には、その職務をおこなうために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 評議員会
権限
第12条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
開催
第13条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
招集
- 第14条 評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
- 2 前項にかかわらず、評議員は理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
招集の通知
- 第15条 代表理事は、評議員会の開催日の5日前までに評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法により通知を発しなければならない。
- 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
議長
第16条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
定足数
第17条 評議員会は評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
議決
第18条 評議員会の議事は、「一般法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数をもって決する。
決議の省略
第19条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
報告の省略
第20条 理事が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知し、評議員の全員が書面又は電磁的記録によりその事項を評議員会に報告することを要しないと意思表示をしたときは、その通知をもってその事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
評議員会規則
第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会規則を評議員会において定めることができる。
第5章 役員等及び理事会
第1節 役員等
種類及び定数
- 第23条 当法人に,次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 2名以内 - 2 理事のうち1名を代表理事とする。
- 3 代表理事以外の理事のうち1名を常務理事とすることができる。この常務理事をもって法律上の執行理事とする。
役員の選任
- 第24条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
- 2 代表理事及び常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事は、当法人の理事若しくは被雇用人を兼ねることができない。
理事の職務及び権限
- 第25条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,法人の業務を執行する。
- 2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,当法人を代表し,その業務を執行する。
- 3 常務理事は,代表理事を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
- 4 代表理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第26条 監事は,次に掲げる職務を遂行する。
- (1)理事の職務執行の状況を監査すること。
- (2)当法人の業務並びに財産および会計の状況を監査すること。
- (3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
- (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
- (5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
- (6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
- (7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
- (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
役員の任期
- 第27条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠または増員により選任された理事又は監事の任期は,前任者又は現任者の任期の了する時までとする。
- 4 理事又は監事は,第23条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第28条 理事又は監事が次の一つに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。ただし監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。